(目 的) 第1条 本協会は、福山地域の物産を広く宣伝紹介し、販路の拡張、品質の改善、都市宣伝を図り、もって本地域の産業の振興に寄与することを目的とする。 (定 義) 第2条 この規約において、物産を次のように定義する。 (1)地域の農林水産品を原料にした産品 (2)地域特有の技術、技法により加工された産品 (3)地域の歴史、文化等を活用した産品 (名 称) 第3条 本協会は、福山物産協会(以下「協会」という)と称する。 (事務局) 第4条 協会の事務局は、一般財団法人備後地域地場産業振興センターへ設置する。 (事 業) 第5条 協会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)福山地域の物産の紹介宣伝並びに取引の斡旋 (2)博覧会、展示会、見本市、物産展等の開催並びに出品 (3)販路拡張及び商品開発に必要な諸団体機関との連絡提携 (4)その他協会の目的を達成するために必要な事業 (会員の資格) 第6条 協会の会員たる資格を有するものは、次の要件を備えたものとする。 (1)福山地域において物産を製造・販売するもの (2)前号の規定にかかわらず、協会の目的に照らし、特に必要と認められるもの (会員としないもの) 第6条の2 前号に該当するものであっても、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に関与していると認められる場合や暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる場合は会員としない。 (会費及び納入期日) 第7条 協会の会費は、年額10,000円とし、納入期日は請求書に記載した日とする。 (加 入) 第8条 協会に加入を希望するものは、所定の申込書に記入の上、申し込むものとする。 2 前項は、理事会の議を経て決定するものとする。 (脱 会) 第9条 会員は、あらかじめ協会に書面をもって通知した上で、理事会の議を経て、脱会することができる。 (除 名)第10条 協会は、次の各号に該当する会員を除名することができる。 (1)協会の事業の参加につき不正の行為があった会員 (2)協会の事業を妨げようとする行為のあった会員 (3)その他協会の信用を失わせる行為のあった会員 (4)第7条による会費及びその他負担すべき金額を納入しない会員 (5)その他、協会の業務運営に支障をきたすこととなった会員 2 前項の決定は、理事会において行う。この場合会長は、理事会開催日の10日前迄にその会員に対してその旨を通知し、かつ理事会において弁明する機会を与えなければならない。但し、第4号、第5号に該当する場合は、弁明の機会を省略することができる。 3 会員が第6条の2の規定に該当することが判明した場合は、何らの催告することなく除名することができる。 (役員の定数) 第11条 協会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 2名 (3)事務局長 1名 (4)理 事 若干名 (5)監 事 2名 (役員の任期) 第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 (役員の選出) 第13条 役員は、総会において選出する。2 事務局長及び理事は、会員の外から選出することができる。 (役員の職務) 第14条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3 事務局長は、事務局を統括する。 4 理事は、理事会を組織して会務を執行する。 5 監事は、協会の会計を監査する。 (顧 問) 第15条 協会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 (主 幹) 第16条 事務局に主幹を置くことができる。 2 主幹は、会員の外から選出することができる。 3 主幹は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 4 主幹は、事業の執行を管理する。 (総 会) 第17条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の要求があったときに開催する。 3 総会は、理事会の議を経て会長が招集し、議長は、出席した会員のうちから選出する。 (総会の議決事項) 第18条 総会は、次の事項を議決する。 (1)規約の改廃 (2)事業計画及び収支予算 (3)事業報告及び収支決算 (4)役員の選任 (5)その他理事会で必要と認めた事項 (理事会) 第19条 理事会は、会長が招集し、議長となる 2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上の要求があったとき開催し、次の事項を審議する。 (1)会務の執行に関する事項 (2)総会に提出する議案 (3)その他必要な事項 3 理事会は、緊急の場合または開催する暇がない場合は、書面によりこれを行うことができる。 (会計年度) 第20条 協会の会計年度は、4月1日に始まりよく翌年3月31日に終わるものとする。 (協会の経費) 第21条 協会の経費は、会費、負担金及び補助金並びに寄付金その他の収入をもって充てる。 (規約外規定事項) 第22条 この規約で定めるものの外、必要な事項については理事会において定める。 附 則 この規約は、昭和51年4月1日から施行する。 附 則 この規約は、昭和54年5月24日から施行する。 附 則 この規約は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 この規約は、平成17年4月1日から施行する。 附 則 この規約は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 この規約は、平成22年4月1日から施行する。 附 則 この規約は、平成24年4月1日から施行する。 |