福山市の市章の使用のお知らせ8/19更新

福山市の市章

福山城址のある城山は、もと蝙蝠(こうもり)山といわれ、蝠は福に通ずることから福山と言われたことにちなみ、その蝙蝠と山をかたどったものを福山市出身の「関西近代建築の父」と言われる建築家武田五一が選定し、1917年(大正6年)7月1日に制定されたものです。

福山市では、市の認知度やイメージを高めることをめざして、市民の皆さまに様々な場面で市章を使えるよう、このたび使用基準を見直しました。
市章の使用にあたっては、基本的に次の事項に注意し、申請いただき、市の審査を経て、 使用していただく流れになりますが、申請前に事前相談をお願いします。
〔市章使用における留意事項〕

(1)市有施設,市職員又は市の事業と誤認されるおそれがないこと
(2)市の名誉を傷つけ又は信用を失墜させるおそれがないこと
(3)政治,思想又は宗教の活動に使用されるおそれがないこと

≪市章使用申請書≫【word】

≪お問合せ先≫
福山市 総務局 総務部 総務課
〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号
電話 (084)928-1007 E-mail soumu@city.fukuyama.hiroshima.jp